アクティブ・プラン
援助金取り扱い規則
第1条(名称と目的)
1.芝浦工業大学後援会(以下「後援会」という)は、後援会事業年度予算から支出する資金により課外活動等の活性化及び国際交流等のグローバルな活動の推進を目的として援助・支援制度を設立し、これを後援会アクティブ・プラン援助金という。
2.前項の制度は、原則、本学の学生が主体となって計画する個人・団体の活動において、特に新たな活動の立ち上げ時、あるいは既存の団体等が行う当該年度における優れた新規および継続活動を援助することを目的とする。
3.援助の期間は、当該年度とする。
第2条(援助対象)
援助金は、本学に在学する学部及び大学院の学生によって構成される団体・個人を対象とする。
第3条(援助支給額)
援助金の支給額は、当該団体または個人が負担する活動費用の4分の3を限度とし、年1回限りとする。支給額は後援会幹事会にて決定する。
第4条(援助金の申請)
1.援助金の申請時期は、毎年6月頃を目処として学内掲示等にて広報し、申請受付期間を設けて募集する。
2.学内の他の援助金に申請している活動は原則として申請できない。
3.活動にかかる飲食費は援助対象としない。
4.学生の研究活動費(授業・卒業論文・修士論文の作成等、正課と重複するものは援助対象としない。
5.活動における渡航・交通費を伴う移動(宿泊)などにおいて生じることが想定される事故などに対応する保険については援助金を希望する団体・個人の責任において必ず加入することを申請の条件とする。なお、保険の加入料については、援助金を希望する団体・個人の自己負担とする。
第5条(援助金の申請手続)
援助金を希望する団体・個人は、後援会に次の書類を提出しなければならない。
- 1.アクティブ・プラン援助金申請書
- 2.援助対象活動に関する企画書
- 3.その他提出を求められた書類
第6条(援助金の選考)
援助金の選考は後援会にて行う。ただし、後援会幹事会において、申請団体または個人によるプレゼンテーションを行うことに加えて、学生センターの助言も踏まえて活動内容の有用性、将来性、本学への貢献度、社会への貢献度等の総合評価により決定する。
第7条(援助金支給額の決定)
1.援助金支給額は、後援会幹事会で決定する。
2.援助金支給額はアクティブ・プラン援助金年間予算額の範囲とする。
第8条(選考結果の通知)
選考結果の通知は、援助金支給の採否にかかわらず、申請団体・個人に対し書面により通知する。
第9条(援助金の支給)
1.援助金支給決定を受けた団体・個人に決定額を一括して支給する。
2.支給は申請団体・個人の口座振り込みとする。
第10条(中間報告)
援助金の支給を受けた団体・個人については、年度により中間報告を求めることもある。
第11条(活動報告書の提出)
援助金の支給後に活動内容を変更する事態が生じた場合は、その時点で、後援会会長に速やかに届け出る。また、支給額のうち残余の金額がある場合は後援会に返金するものとする。なお、援助金の支給を受けた団体・個人は、後援会会長に翌年度4月末までに次の書類を提出しなければならない。
- 1.アクティブ・プラン活動報告書
- 2.アクティブ・プラン収支報告書(領収書等必要書類)
- 3.その他提出を求められた書類
アクティブ・プラン活動報告書の内容については、活動内容を後援会会長が確認した上で、後援会だより「しばうら」ならびに後援会ホームページ等で後援会会員に対して報告する。
第12条(規則の改廃)
この規則の改廃については、後援会幹事会にて行う。
付則
- 1.この規則は、平成24年4月1日より施行する。
- 2.この規則は、平成25年5月19日より施行する。
- 3.この規則は、平成26年5月18日より施行する。
- 4.この規則は、平成31年3月23日より施行する。