芝浦工業大学後援会
支部規約
後援会支部は、支部会員の意向を後援会本部の活動に反映し、支部出身学生の福利厚生に寄与することを目的とする。
第1条(根拠)
芝浦工業大学後援会会則第1条と第17条により本規約を定める。
第2条(構成)
支部は特定地域ごとに置き、その地域内の正会員により構成し運営される。
第3条(役員)
支部には支部役員として支部長1名、支部長を補佐する支部幹事(以下、副支部長という)2名以内、会計を担当する支部幹事(以下、支部会計という)、監査を担当する支部幹事(以下、支部監査役という)、その他の役員及び若干名の支部幹事をおく。
2.支部長は支部の会計及び監査業務を兼務することはできないものとする。
第4条(選出)
支部長は支部幹事の中から選出され、会長が委嘱する。
2.支部幹事は、支部長が会長に報告し、会長が委嘱する。
3.副支部長ならびに、支部会計、支部監査役、その他役員は支部幹事の中から 互選により選出する。これを支部長が会長に報告し、会長が委嘱する。
4.選出にあたり、人数的に不足している場合は、本部役員から選出することができる。
第5条(任期)
支部長の任期は、芝浦工業大学後援会会則第10条に定める任期とし、副支部長ならびに、支部会計、支部監査役、その他役員及び支部幹事の任期は各支部において定めることができるものとする。
2.ただし、芝浦工業大学後援会会則第5条における正会員退会後の役員任期は、定期総会終了日までとする。
第6条(運営費)
各支部は、後援会からの事務補助費により運営する。
2.事務補助費については、会長及び監事からの請求に基づき執行状況を報告するものとする。
3.事務補助費を利用した交通機関による移動については、最も経済的・合理的と認められる経路によるものとする。
第7条(細則)
各支部は、それぞれ細則を定めることができる。
第8条(届け出)
前条による細則の制定と改廃は、会長に届け出るものとする。
第9条(規約の改廃)
この規約の改廃については、後援会常任幹事会の議を経て、後援会幹事会にて行う。
付則
1.本規約は、平成4年1月18日から施行する。
2.本規約は、平成26年6月28日より施行する。
3.本規約は、令和5年6月25日より施行する。