芝浦工業大学後援会
会則
第1章 総則
第1条(名称と事務所の所在)
本会は、芝浦工業大学後援会(以下「本会」という。)と称し、事務所を東京都江東区豊洲3-7-5 芝浦工業大学(以下「大学」という。)内に置く。また、後援会支部(以下支部という)を置くことができる。支部に関する事項は別に定める。
2 芝浦工業大学後援会の英語表記を、S.I.T. Support Association とする。
第2章 目的及び事業
第2条(目的)
本会は、大学学部及び大学院修士課程在学生(以下「学生」という。)の父母または保護者(以下「父母等」という。)並びに本会の趣旨に賛同する関係者と連絡を密にし、相互の理解と協力により、学生生活の向上、教育の充実、研究の発展等その教育事業を援助し、併せて会員相互の親睦を図り大学の使命達成と教育振興に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う
- (1) 大学が行う学生の教育研究環境改善事業に必要な事業に対する援助
- (2) 学生の文化、体育等諸活動に必要な事業に対する援助
- (3) 教職員及び学生の教育・研究活動に必要な事業に対する援助
- (4) 父母懇談会の開催及び会員の親睦に関する事業
- (5) 刊行物発刊と会員への送付
- (6) 学生と卒業生との交流に対する援助
- (7) 大学が行う諸事業の後援
- (8) その他必要と認められる事業
第3章 会員
第4条(種別)
本会は、次の会員をもって組織する。
- (1) 正会員 父母等のうち、学生1名につき1名
- (2) 特別会員 本会の趣旨に賛同し、協力する卒業生及び卒業生の父母等
- (3) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、これに援助を与える者
- (4) 名誉会員 卒業生の父母等で、常任幹事会の推薦により幹事会出席者過半数の同意をもって決した者
第5条(入会・退会)
本会の入会・退会については、以下の時期をもって行うものとする。
- (1) 正会員は学生の入学と同時に入会するものとし、学生の学籍を失うと同時に退会するものとする。ただし、本会役員を除く。
- (2) 特別会員及び賛助会員は、会費納入とともに入会し期間を1年とする。
- (3) 名誉会員は、幹事会の承認とともに入会し期間を1年とする。
第6条(収支)
本会の会計は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入によって運営する。
2 入会金及び会費の額、並びにその納入方法は、以下のとおりとする。
- (1) 正会員の入会金は、10,000円とする。
- (2) 正会員の会費は、学生の在学期間中、学生1人あたり年額15,000円とする。
- (3) 特別会員の会費は、年額20,000円とする。
- (4) 賛助会員の会費は、個人一口年額20,000 円以上、法人一口年額100,000 円以上とする。
3 会費等の納入時期と納入方法は次のとおりとする。
- (1) 正会員の入会金及び初年度の会費は、入会学年度の後期に納入する。会費については、各年次に分けて納入する。ただし、外国人留学生の父母または保護者となる会員については免除する。
- (2) 正会員の入会金及び会費の納入事務は、大学に委託して行う。
- (3) 特別会員及び賛助会員の会費は、年会費として入会時に納入する。ただし、入会金は免除する。
- (4) 大学院修士課程入学者の父母等が過去に正会員であった場合、入会金は免除する。
- (5) 本学に入学する者の兄弟姉妹の入学により過去に入会金を支払っている場合は、新たに入学する学生に際しての入会金は申請により免除する。又、兄弟姉妹が同時に大学に入学する場合は、申請により一人を除いて免除とする。
- (6) 寄付金の納入時期は、任意とする。
4 会員は、理由の如何を問わず、入会金及び会費の返還を請求することができない。
第4章 役員
第7条(役員)
本会は、正会員の中から次の役員を置く。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 3名以内
- (3) 監査役 2名
- (4) 常任幹事 全支部長を含め若干名
- (5) 支部長 各支部1名
- (6) 本部幹事 若干名
- (7) 支部幹事 支部ごとに若干名
第8条(役員の選出)
役員は、次の方法によって選任する。
- (1) 会長、副会長及び監査役は総会において正会員の中から選出する。監査役は、他の役員を兼務することはできない。
- (2) 本部幹事は、会長がこれを委嘱する。
- (3) 支部長を除く常任幹事は、幹事会において本部幹事の中から選出し、会長が委嘱する。
- (4) 支部に関しては、芝浦工業大学後援会会則第17条に従う。
第9条(役員の職務)
会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した順位によりその職務を代行する。
3 監査役は、本会の会務及び会計を監査し、総会において報告する。監査役は、幹事会・常任幹事会に出席することができる。監査役は、監査の結果、法令若しくは会則に違反する重大な事実を発見した場合、総会に報告しなければならない。また、その報告のために臨時総会を招集することができる。
4 常任幹事は、事業計画を立案し、その他重要な事項を審議し、会の運営にあたる。
5 支部長は、支部を代表する。
6 本部幹事及び支部幹事は、予算案・決算、事業計画案その他重要事項を審議する。
第10条(役員の任期)
役員の任期は定期総会から翌年度の定期総会終了までとし、再任を妨げない。ただし、年度途中の委嘱の場合や欠員が生じた場合の補充で就任した役員の任期は、直後の定期総会終了までとする。
第11条(名誉会長、顧問)
本会に、名誉会長及び顧問を置く。名誉会長は、大学学長を、顧問には学校法人芝浦工業大学理事長を推挙するものとする。
第5章 会議
第12条(種別)
本会の会議は、総会、常任幹事会及び幹事会とする。
第13条(会議の招集・議事録)
総会、常任幹事会及び幹事会は、会長がこれを招集する。
2 各会議の議事については、議事録を作成し、議事録には、議長及びその会議で選任された議事録署名人2名により議事内容の確認を行う。
第14条(総会)
本会に、総会を置く。総会は、定期総会と臨時総会とする。
2 総会は、正会員をもって構成する。
3 定期総会は、原則6月に開催する。
4 臨時総会は、会長が必要と認めた場合及び監査役から請求があった場合に開催する。
5 総会の議長は、総会出席者の中から選出し、その議事は、出席正会員の過半数を持って決する。
6 総会は、以下の事項について議決する。
- (1) 会則の改定
- (2) 解散及び解散した場合の残余財産の帰属
- (3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
- (4) 事業報告及び収支決算
- (5) 会長、副会長及び監査役の選出
- (6) その他運営に関する重要事項
7 開催が困難となった場合には、書面等にて採決を行うことができる。
第15条(幹事会)
本会に、幹事会を置く。
2 幹事会は、会長、副会長、常任幹事、本部幹事及び支部幹事をもって構成し、会長が議長となる。
3 幹事会は、必要に応じ随時開催する。構成員が欠席する場合には、任意の出席者に委任することができる。
4 その議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 幹事会は、次の事項を審議する。
- (1) 支部長を含む常任幹事の選任
- (2) 事業計画案、収支予算案及びその変更案の承認
- (3) 事業報告案、収支決算案の承認
- (4) この会則の施行に伴う細則、その他の規程の制定及び改正
- (5) その他の必要な事項
6 名誉会長及び顧問は幹事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
7 名誉会員は会長の要請により幹事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
第16条(常任幹事会)
本会に、常任幹事会を置く。
2 常任幹事会は、会長、副会長、常任幹事(支部長を含む)をもって構成し、会長が議長となる。ただし、支部長が欠席の場合は当該支部から1名の代理出席を認める。
3 常任幹事会は、随時開催し、その議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 やむを得ない理由のため常任幹事会に出席できない常任幹事は、あらかじめ通知された事項について書面または電子メールをもって表決することができる。
5 常任幹事会は、次の事項を審議し、本会の運営を担当する。
- (1) 事業計画案及び収支予算案の編成
- (2) 事業報告案及び収支決算書案の編成
- (3) その他会務の執行に関する事項
第17条(支部規約・支部役員)
支部に関することについては、芝浦工業大学後援会支部規約(以下「後援会支部規約」という)を定め、各支部は、後援会支部規約に従い「支部細則」を定める。
2 各支部は、後援会支部規約に従い、支部役員として、支部幹事を選任し、支部長が会長に報告し、会長が委嘱する。
第6章 事務
第18条(事務)
本会の事務を処理するための事務職員を置く。
2 事務職員は、学校法人芝浦工業大学と協議の上、会長がこれを委嘱する。
3 事務職員は、本会の庶務及び会計事務を処理する。
4 本会における大学の対応は、大学が定める部署があたるものとする。
第7章 資産及び会計
第19条(資産)
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1) 会費
- (2) 入会金
- (3) 寄付金品
- (4) 事業に伴う収入
- (5) 資産から生じる収益
- (6) その他の収入
第20条(資産の管理)
本会の資産は、会長が管理し運用するものとし、会長は以下の範囲で、支出権限を委譲できる。
- (1) 伝票金額30 万円未満は第18条に基づき会長が委嘱する事務職員
- (2) 30万円以上100万円未満は会長の指名する副会長
- (3) 100万円以上は会長
なお、会長が不在の場合、及びその他会長に事故があるときは、会則第9条2項に従い副会長が これを代わることが出来る。
第21条(収支決算剰余金)
本会の収支決算に剰余金があるときは、幹事会の議決を経て、その一部もしくは全部を第3条各号に定める事業の積立金及び翌年度に繰り越すものとする。
第22条(事業計画及び予算)
本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、常任幹事会が編成し、幹事会で承認を経て、総会の議決を得なければならない。
2 予算が成立しない期間においては、会長は通常の会務を執行するのに必要な経費の金額に限り支出することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
第23条(事業報告及び決算)
本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後速やかに常任幹事会が編成し、三ヵ月以内に監査役の会計監査を経て、幹事会の承認を受け、定期総会の議決を得なければならない。
第24条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第8章 会則その他規程類の改廃
第25条(会則の改廃)
この会則は、総会の議決により改廃することができる。
第26条(細則等の制定・改廃)
この会則の施行に伴う細則、その他の規程の制定及び改廃は、幹事会の議決により行う。
附則
1. この会則は、平成4年1月18日より施行する。
2. この会則(改定)は、平成4年6月27日より施行する。
3. この会則(改定)は、平成7年6月17日より施行する。
4. この会則(改定)は、平成8年6月22日より施行する。
5. この会則(改定)は、平成10年6月27日より施行する。
6. この会則(改定)は、平成13年6月23日より施行する。
7. この会則(改定)は、平成15年6月21日より施行する。
8. この会則(改定)は、平成25年6月29日より施行する。
9. この会則(改定)は、平成28年6月25日より施行する。
10. この会則(改定)は、平成29年6月17日より施行する。
11. この会則(改定)は、令和元年6月22日より施行する。
12. この会則(改定)は、令和3年6月26日より施行する。
13. この会則(改定)は、令和5年6月25日より施行する。